高校生の修学支援制度には、「就学支援金制度」や返済の必要がない「奨学給付金制度」などがあります。
1 就学支援金
高校生の授業料は、保護者の所得が一定額未満の場合に、国が保護者に代わり負担してくれます。
また、令和2年4月から給付額が改正され、私立高校においても授業料の実質無償化がスタートしています。
2 授業料減免補助金
保護者の所得が一定額未満の場合に、静岡県が就学支援金に上乗せして補助してくれます。
保護者の年収の目安 | 就学支援金 | 授業料減免補助金(静岡県の上乗せ額) | 合計 |
---|---|---|---|
0~270万円未満 | 33,000円 | 9,750円 | 42,750円 |
270~350万円未満 | 33,000円 | 4,800円 | 37,800円 |
350~590万円未満 | 33,000円 | ― 円 | 33,000円 |
590~700万円未満 | 9,900円 | 23,100円 | 33,000円 |
700~750万円未満 | 9,900円 | 6,600円 | 16,500円 |
750~910万円未満 | 9,900円 | ― 円 | 9,900円 |
3 奨学給付金
保護者の所得が一定額未満の場合に、教育費の負担を軽減するため、返済の必要がない給付型の奨学金が支給されます。
《参考》奨学給付金リーフレット(文部科学省)
世帯の区分 | 支給額(年額) | |
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生活保護(生業扶助)受給世帯 | 52,600円 | |
住民税所得割額が非課税世帯 | 第1子の高校生 | 129,600円 |
15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる第2子以降の高校生 | 150,000円 |
4 その他の修学支援制度
(1)家計急変への支援
就学支援金が認定基準日に所得制限額以上等の理由により対象とならない場合であっても、その後、保護者が失職・倒産等により家計が急変した場合は、授業料が減免される場合があります。
(2)奨学金貸与制度
「奨学給付金」の対象とならない場合などで、希望する場合には、貸与型の「教育奨学金制度」があります。高校卒業後に返済していただきますが、大学進学等で返済が困難な場合は、返済猶予を受けることができます。
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